濵ちゃんの足跡

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108.1級電気工事施工管理士

この資格は08年4月に改定された建設業法の履行に必須のもので、会社全体で資格取得を推進しているものです。学科試験と実施試験があります。

具体的に説明すると、改定建設業法では、工事案件については工事の大小に係わらず、発注者から受注した主契約会社(元請け)の監督責任が強化されていて、認可建設業に関して経営業務管理責任者(常勤役員1名以上)と有資格技術者を専任で置かなければならないことになっています。

特に、主契約者として工事を請負った場合、自社で施工する場合は2500万円以上、あるいは外注する場合は3000万円以上の工事は、管理技術者(例えば電気工事の場合は、1級電気工事施工管理士)を専任で現場に配置しなければなりません。それらの金額未満の場合、あるいは主契約者でない場合は、現場に配置する専任者の資格が緩和されたり、あるいは現場を掛け持ちできたりということはありますが、それらの場合でも何もしない訳にはいきません。特に、労災への加入は、すべて主契約者の責任になります。

これを回避するために、工事を小分けにして受注しても、あるいは小分けにして外注しても、同じ案件とみなされる場合、総計が上記の額を超えたら同じ扱いになります。

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