濵ちゃんの足跡

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165.工事を含んだ案件

建設業法の運用が厳しくなっています。RFID入退場システムなど、工事を含む受注案件が増えてきました。工事を含んだ案件の受注の仕方が難しくなっていますので、建設業法の内容をよく理解してほしいと思います。

まず工事とはなにかですが、当社で請負うことができる工事は、「電気工事」、「管工事」、「機械設置」の3つです。「土木工事」や「建築工事」は受注することができません。

その案件を元請けとして受注する場合は、いろいろと制約があります。

まず、受注金額500万円未満は軽微な工事の扱いになりますので建設業の許可は不要ですが、当然のこととして、建設業法は守る必要があります。この受注金額には機器分と工事分が含まれます。

500万円以上から3000万円未満は国家試験に合格した主任技術者が必要です。そして、それよりも大きい受注金額3000万円以上になると同様に国家試験に合格した監理技術者の対応が必要です。

更に複雑になりますが、受注金額2500万円以上は、受注から開発、工事完了まで、当該技術者が専任する必要があり、その専任者は、受注3ヶ月前から社員であることが必要です。また、公官庁案件は受注金額の大小に関わらす専任となることがありますので、確認が必要です。

建設業法は工事分に適用されますので、受注金額を分割することによって上記対象の金額を小さくすることができますが、そのためには、見積書が分離されていることと、受注会社が違う必要があります。時期を分けても受注先が同じ会社の場合は、同一案件と見做されて合算されますので、時期を分けることで分割するのは適当ではありません。

また、建設業法はエリアの制限があります。

情通本(本社)は、監理技術者がいますので無制限で受注することができます。専任になると案件が限られることになりますので、基本的には専任にならないように2500万円未満で受注する必要があります。

繰り返しますが、

・受注金額に工事内容が含まれる場合は総額が対象となります。

・時期を複数に分けても同一工事と見做される場合は合算されます。

・機器と工事に分けて受注しても同一会社が受注すると合算されます。

ので、これらのことをよく理解して、受注活動をお願いします。

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