濵ちゃんの足跡

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223.コンプライアンス(4)

ケース5:

大きな商談です。見積もりAを出しました。価格折衝があって合意ができ、見積もりBを出しました。ところが同じ価格でパソコンを2台追加してほしいとの要求があり、まあまあの利益が取れていたので、明細にパソコン2台を追加して、見積Cを提出しました。

[回答]正しくない。

ここに落とし穴があります。見積Bと見積Cが同じ価格だと言う点です。お客様側の見積を受取った人が、見積Bで社内処理し、見積Cを握りつぶすと、パソコン2台が浮きます。このパソコン2台を換金されると、納入した側が、横領を手助けしたことになります。納入側が全くそのつもりがなくでも「未必の故意」に問われる可能性があります。見積Cを出しておくことは当然としても、注文書に「xx年xx月xx日見積番号xxxxxによる」と記入してもらう用心が必要です。

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